依頼の内容・背景
依頼者は、窃盗団から盗難車の購入者であったが、先に捕まった窃盗団のメンバーから罪をなすりつけられ、窃盗の中心的人物である旨供述され、検察からは窃盗の共同正犯で起訴されていた。
弁護方針・対応
共犯者らの供述を崩すことで依頼者が従属的な関与者であることを立証することとした。
窃盗の正犯であるとの認定は崩せなかったが、求刑懲役7年に対し、懲役3年9月未決算入180日と実質的に求刑の半分以下の判決を得られた。
依頼者は、窃盗団から盗難車の購入者であったが、先に捕まった窃盗団のメンバーから罪をなすりつけられ、窃盗の中心的人物である旨供述され、検察からは窃盗の共同正犯で起訴されていた。
共犯者らの供述を崩すことで依頼者が従属的な関与者であることを立証することとした。
窃盗の正犯であるとの認定は崩せなかったが、求刑懲役7年に対し、懲役3年9月未決算入180日と実質的に求刑の半分以下の判決を得られた。
工藤啓介法律事務所
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